投資全般

【節税】配当金に対する税金の確定申告使い分け【所得税と住民税】

配当金投資を続ける上で毎回配当金を受け取るごとに源泉徴収されています。配当金は申告不要制度ですので確定申告する必要はありません。

しかし、課税の仕組みを知っておけば課税所得額によっては源泉徴収されるより少ない税金を収めることも可能です。そのまま申告不要制度を利用して楽に終わらすのもいいですし、少しでも税金の負担を少なくするのであれば一度計算してみることをオススメします。

配当金には何がどれだけ課税されるか

すでに株式投資をしている方はご存知かと思います。上場株式の場合は所得税や復興特別所得税が15.315%+地方税5%の税率で源泉徴収されています。20.315%という税率は聞いたことはあるかと思います。

国税庁HP No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

配当金の所得税の課税方式と地方税(住民税)の課税方式をそれぞれ自分の課税所得に対して当てはめてみるとどの方式を採用すればお得になるかがわかります。

配当金に掛かる課税方式

配当金にかかる課税方式は以下の3種類あります。

・申告不要制度・・・その名の通り20.315%の源泉徴収で申告不要となる方式

・申告分離課税・・・課税所得とは分けて配当や株式譲渡所得に課税する方式、損益通算する場合はこれです。

・総合課税・・・課税所得に全部ひっくるめて計算する方式

場合分けでどれを選んだら良いかですが、

株式譲渡で配当金以上の損失が出ている場合は損益通算すると全額戻ってきますが税金がなくなるだけです。所得のトータルで見ると最大でもプラマイゼロなので損失が出たという事情がない限りは申告分離課税を利用する意味はないです。※利益出てるならその配当金に掛かる税率は20.315%なので申告不要制度と同じだから。

となると申告不要制度の20.315%を下回る税率に総合課税方式で計算出来ればその分お得となります。

総合課税での計算

所得税の総合課税では以下のように所得によって決められています。

課税所得額 税率 配当控除
195万円以下 5% 10%
195万円超~330万円以下 10% 10%
330万円超~695万円以下 20% 10%
695万円超~900万円以下 23% 10%
900万円超~1,000万円以下 33% 10%
1,000万円超~1,800万円以下 33% 5%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 5%
4,000万円超 45% 5%

※剰余金の配当等に係る配当所得のみで換算

国税庁HP No.1250 配当所得があるとき(配当控除)

住民税の総合課税は以下で決められています。

課税所得額 税率 配当控除
1000万円以下 10% 2.8%
1000万円超 10% 1.4%

どう算出するかですが課税所得695万円以下の場合、

税率=(A)+(B)+(C)

(A)=所得税率ー所得税の配当控除=20%ー10%=10%

(B)=復興特別所得税=(A)✕2.1%=0.21%

(C)=住民税ー住民税の配当控除=10%ー2.8%=7.2%

よって(A)+(B)+(C)=17.41%という感じです。

どの組み合わせがオトクか

計算からすべての所得の場合に適用し、なおかつ申告不要制度の組み合わせを考慮すると以下のようになります。

各課税所得に対して一番税金負担が小さいのは赤枠で囲った課税方式パターンになります。住民税はどうあがいても申告不要制度の5%を適用した方がオトクになる為、住民税では総合課税を申告しないようにしたいですね。

ここから分かることは課税所得900万円以下の人は所得税を総合課税、住民税を申告不要にすれば一番漏れなく還付がもらえるというわけですね。


まとめ

いかがだったでしょうか。

税率だけの計算でしたが課税所得が900万円以下であれば確定申告した方が支払う税金を少なくすることが出来ます。更に住民税の申告不要化をすれば更に節税に繋がります。確定申告をめんどくさがらずにコツコツ毎年やることで戻ってくるお金は多いんですね。

こういうコツコツの積み重ねが大事かと思います。

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